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    かけはし2021年3月8日号

あいち総がかり行動 


2.19

10カ所で統一街頭宣伝

悪政に怒りと抗議アピール

 【愛知】2月23日、名古屋市の金山にある労働会館東館ホールで「関西生コン労組弾圧を問う!オンライン学習会」が行われた。主催は関西生コン労組つぶしの弾圧を許さない東海の会でズーム参加者を含む60人が参加して成功した。
 この日のテーマは「関西生コン刑事弾圧事件とドイツ労働争議法」と題して、名古屋大学准教授の榊原嘉明さん(労働法)が講演を行った。

判決の問題点
をえぐり出す


榊原さんはまず、関西生コン刑事弾圧事件の全体像を見て、大阪事件、京都事件、志賀事件、和歌山事件、のいずれも大阪高検管轄裁判所が検察官の求刑通り「懲役2年6月」(執行猶予5年)のかなり重い刑を言い渡したことに対し、事実認定において労使関係に無関心で使用者概念の不透明性など、この裁判(民事の世界を刑事が裁く)の不自然性(意図性)を批判した。また最高裁判例(朝日放送事件平成7年)、(富士美術印刷事件平成28年)を引用して「直接労使関係に立つ者の団体交渉に関係する行為でなくても28条の保障の対象に含まれ得る」とするのが妥当であると述べた。

裁判所の判断
ドイツの法理


さらに京都事件の村田建材の判決についても厳しく批判した。この事件は組合員の子どもが保育園に通うため就労証明書を要求したことが脅迫とされた事件だが裁判所は「関生支部としては法的手段に訴えるのであればともかく、さらに心理的圧力を加えて要求を通そうとすることは、いかに労働組合であっても許されるものではない」としたことに対し、これまで認められてきた労働組合の個別労働紛争解決機能を否定する趣旨であり、労使自治の理念や「労使の自主的解決」の原則を否定するような判示ではないかと批判した。
最後にドイツの労働争議法を素材にして解説を行った。ドイツの争議法理が法に定められたものだけではなく「むしろ、対抗者との対等性を確保し、均衡のとれた協約締結を実現するために、みずからの争議手段を状況の変化に適合させることは、憲法上保護された団結の自由に属する」としていることを説明し、関西生コンに仕掛けられた弾圧がいかに異常なものであるかが明らかにされた。

弾圧を許さず
闘いぬくぞ!


この講演学習会は初めてのオンラインで講師も自宅からの講演であった。関西からのZOOM参加もあり、新しい試みであった。後半は三重県の自宅からZOOM参加した労働法学者の熊沢誠さんも交えて質疑、討論が活発に行われた。
愛知では関西生コン支部名古屋ブロックの愛知連帯ユニオンが大手生コン企業による、さまざまな不当労働行為と闘っており東海の会は関西生コン支援とともに連携して闘っている。東海の会と共に労働運動弾圧を跳ね返し、新たな労働運動のうねりをつくりあげていこう。   (越中)


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